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デパート、ホテル、地下街等で火災が発生した場合は、必ずといってよいほど一般の電源はストップ、消防設備や避難設備が働かなくなります。
消防法により、消火栓、スプリンクラー、排煙設備等の消防設備とともに、これを働かせる消防法適合の自家発電設備の設置が義務づけられています。
これらに対処して、万一の場合でも確実に作動する信頼性のある製品の設置や細やかなメンテナンスサービスを実施しています。
防災用、非常用の他に、コンパクトジェネレータ等、5kVA~3000kVAまでの各機種を取り揃え、様々な条件に応じて最適なプランをご提案いたします。
消防用設備等に附置する非常電源及び防災設備に附置する予備電源として認証基準に適合するもので、常用電源が停電した後自動始動し、自動的に電圧が確立して、40秒以内に負荷に電力を供給できるもので、定格出力で連続1時間運転できるものをいいます。
消防用設備等に附置する非常電源及び防災設備に附置する予備電源として認証基準に適合するもので、常用電源が停電した後自動始動し、自動的に電圧が確立して、10秒以内に負荷に電力を供給できるもので、定格出力で連続1時間運転できるものをいいます。
前記1で、定格出力で連続して1時間を超え必要な時間運転できるものをいいます。
前記2で、定格出力で連続して1時間を超え必要な時間運転できるものをいいます。
自家発電設備は、運転にともなう騒音、振動、排気や引火するおそれのある燃料を使用することから、その設置場所については、施工規則第12条において次のとおり定められている。
注1. 建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。(同施行令第108条の2参照)
注2. 建築基準法第2条第9号の二口に規定する防火設備であるものに限る。(施行令第109条参照)
注3. 建築基準法第2条及び同施行令第107条参照
キュービクル式以外の自家発電設備は、次のaからcまでの定めるところによること。
自家発電設備の周囲には0.6m以上の幅の空地を有するものであること。
燃料タンクと原動機の間隔は、予熱方式の原動機では2m以上、その他の方式のものでは0.6m以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りではない。
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、銅板製の箱に収納するとともに、その箱の前面に1m以上の空地を有すること。
保有距離
自家発電設備は、「非常電源(自家発電設備)試験基準」により、次に掲げる保有距離を有して設置されることとされている。
注(1)予熱する方式の原動機にあっては2.0mとすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りではない。
注(2)3m未満の範囲を不燃材料とし、開口部を防火戸等とした場合は、3m未満にできる。
備考:欄中の/は、保有距離の規定が適用されないものを示す。